知っておくべきSNS活用の新常識

未分類

MS法人(メディカルサービス法人)とは、
主に医療法人である医療機関が、営利事業を行うために設立される法人をいいます。
MS法人設立の目的はいくつかあり、それを知っておくことで、そのメリットも見えてきます。

所得税の節税対策に

MS法人設立の目的として、まず挙げられるのが節税対策です。医療法人の所得税率は、通常35%程度で、個人の場合では年間1,800万円を超える所得については、最高50%が課税されます。法人でも個人でも、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなる仕組みになっています。
一方、MS法人には、年間800万円までの所得について、中小企業の軽減税率が適用されます。実効税率24.8%ですから、一般的には医療機関の税率よりも低い数字になるでしょう。そこで、医療法人(個人)の利益をMS法人へ分散することで、全体の納税額の節税につながっていくのです。

くわえて、家族をMS法人の役員にすれば、役員報酬を支払うことができます。これにも所得分散のねらいがあります。所得税も住民税も累進課税のため、家族に所得を分散すれば節税効果がうまれます。もちろん、個人事業主でも事業専従者として所得分散はできますが、MS法人のほうが、よりハードルは低くなります。支払った報酬は経費に算入できるので、法人の節税にもなります。
また、経費算入で活用したいのは交際費です。資本金1億円以下の法人については、年間600万円までの交際費のうち、90%が損金の算入枠として設定されています。

相続税も節税できる

MS法人の設立は所得税だけでなく、相続税の節税にも効果を発揮します。医療法人が使用している不動産は、オーナー(被相続人)から借り受けているのが一般的です。つまり、医療法人から被相続人に賃料が支払われる流れができあがっています。このままでは、毎月決まった賃料が支払われることで、被相続人の資産は増え続けてしまうのです。

ところがこの問題は、MS法人に土地や建物を売却し、医療法人からの賃料の支払いがMS法人に行われるようにすることで、解決できます。被相続人の個人資産増加をストップできれば、相続税の抑制になります。もちろん、MS法人に不動産を売却すれば、一時的にキャッシュが増えるのですが、別の不動産購入に充てるなど、次の一手を打てば問題ありません。

相続のために対策をとるならば、MS法人の代表者は相続人である配偶者や、子供などの親族が望ましいでしょう。合理的に収益を移転させれば自動的にMS法人の利益は彼らのものになるので、被相続人の相続財産がかさんで相続税が増えるという事態が避けられます。これは、医療法人にはできない、MS法人ならではのスキームです。この際、MS法人の代表者は医師資格を所持していなくても問題ありません。

施設経営上のメリット

MS法人設立の目的として、まず挙げられるのが節税対策です。医療法人の所得税率は、通常35%程度で、個人の場合では年間1,800万円を超える所得については、最高50%が課税されます。法人でも個人でも、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなる仕組みになっています。
一方、MS法人には、年間800万円までの所得について、中小企業の軽減税率が適用されます。実効税率24.8%ですから、一般的には医療機関の税率よりも低い数字になるでしょう。そこで、医療法人(個人)の利益をMS法人へ分散することで、全体の納税額の節税につながっていくのです。

くわえて、家族をMS法人の役員にすれば、役員報酬を支払うことができます。これにも所得分散のねらいがあります。所得税も住民税も累進課税のため、家族に所得を分散すれば節税効果がうまれます。もちろん、個人事業主でも事業専従者として所得分散はできますが、MS法人のほうが、よりハードルは低くなります。支払った報酬は経費に算入できるので、法人の節税にもなります。
また、経費算入で活用したいのは交際費です。資本金1億円以下の法人については、年間600万円までの交際費のうち、90%が損金の算入枠として設定されています。

資金調達が容易に

MS法人の設立は所得税だけでなく、相続税の節税にも効果を発揮します。医療法人が使用している不動産は、オーナー(被相続人)から借り受けているのが一般的です。つまり、医療法人から被相続人に賃料が支払われる流れができあがっています。このままでは、毎月決まった賃料が支払われることで、被相続人の資産は増え続けてしまうのです。

ところがこの問題は、MS法人に土地や建物を売却し、医療法人からの賃料の支払いがMS法人に行われるようにすることで、解決できます。被相続人の個人資産増加をストップできれば、相続税の抑制になります。もちろん、MS法人に不動産を売却すれば、一時的にキャッシュが増えるのですが、別の不動産購入に充てるなど、次の一手を打てば問題ありません。

相続のために対策をとるならば、MS法人の代表者は相続人である配偶者や、子供などの親族が望ましいでしょう。合理的に収益を移転させれば自動的にMS法人の利益は彼らのものになるので、被相続人の相続財産がかさんで相続税が増えるという事態が避けられます。これは、医療法人にはできない、MS法人ならではのスキームです。この際、MS法人の代表者は医師資格を所持していなくても問題ありません。

タイトルとURLをコピーしました